2021-03-02 第204回国会 衆議院 予算委員会 第18号
さらに、一般論として申し上げれば、債権債務関係が発生していないのであれば、そもそも債権放棄とはなり得ないため、公職選挙法の寄附には該当せず、公職選挙法の寄附禁止の問題は生じないと考えております。 いずれにせよ、個別の事案が公選法の規定に該当するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考えております。
さらに、一般論として申し上げれば、債権債務関係が発生していないのであれば、そもそも債権放棄とはなり得ないため、公職選挙法の寄附には該当せず、公職選挙法の寄附禁止の問題は生じないと考えております。 いずれにせよ、個別の事案が公選法の規定に該当するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考えております。
次ですね、この買収若しくは寄附禁止に当たる二百五十万の補填、これお金、原資がどこか分からないんです、収支報告書に書いていないから。出入りがないわけですから。つまり、この原資はどこか分からないし、これを総理に聞いても分かるわけがないと思うんです。 しかし、もし補填がある状況の中で、昨日、安倍総理も認められたわけですけど、一部補填があると。
二点目でございますが、寄附禁止にかかわるものでございますけれども、公職選挙法上におきましては、寄附についての規定ということがございまして、金銭、物品、その他財産上の利益の供与又は交付、その供与、交付の約束で党費、会費、その他債務の履行としてなされる以外のものが寄附であるというふうに規定をされておるところでございまして、また、後援団体の寄附ということについて申し上げますと、法百九十九条の五、一項におきまして
一般論として申し上げますと、公職選挙法では、寄附を行う主体別に異なる禁止規定が置かれていますが、国又は地方公共団体は寄附禁止の主体には含まれないものと解されております。(拍手) ―――――――――――――
本案は、参議院に係る経費の節減の必要性を踏まえ、令和四年七月三十一日までの間において、参議院議員の歳費の一部に相当する額の返納による国庫への寄附について公職選挙法の寄附禁止の規定を適用しないこととすること等により、参議院議員が、支給を受けた歳費の一部に相当する額を国庫に返納することができるようにするものであります。
また、公選法で公職の候補者等の寄附の禁止が認められた趣旨からいたしますと、歳費の自主返納につき、寄附禁止適用除外を一般的、それも恒久的な制度として定めるのは適切ではないと判断をさせていただきました。
このことにより、公選法の寄附禁止規定の原則を変えることなく、自主返納することを可能としています。 また、自主返納とすることで経費節減に対する確実性が薄まるとの指摘がありますが、確実性を高めるために、法律上に月七万七千円の自主返納額の目安を設けています。
次に、岡田直樹君外四名発議の国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案(参第二六号)は、参議院に係る経費の節減の必要性を踏まえ、令和四年七月三十一日までの間において、参議院議員の歳費の一部に相当する額の返納による国庫への寄附について公職選挙法の寄附禁止の規定を適用しないこととすること等により、参議院議員が、支給を受けた歳費の一部に相当する額を国庫に返納することができるようにするものであります
また、公職選挙法で公職の候補者などの寄附の禁止が定められている趣旨からすれば、歳費の自主返納につき、寄附禁止の適用除外を一般的、恒久的な制度として定めるのは適切ではないということも考え合わせてでのことでございます。 次に、費用の関係でございます。
加えて、この歳費の自主返納を三年間の措置とした理由について、公職選挙法で公職の候補者等の寄附の禁止を定めた趣旨からすれば、これが歳費の自主返納について、寄附禁止の適用除外を一般的、恒久的な制度として、つまり寄附禁止を適用しないということをずっと続けていくということは適切ではないと、このような判断もございまして、自主返納の場合、三年間の措置とした。
○委員以外の議員(堀井巌君) まず、恒久法になぜしなかったのかということについてでありますけれども、まず、公職選挙法が寄附禁止を定めております。その趣旨から考えますと、歳費の一部の返納につきまして寄附禁止の適用除外を一般的、恒久的な制度として定めるのは適切ではないのではないかと、このように考えているところでございます。
我々国会議員は国庫に対して寄附ができない、これ公選法の寄附禁止の規定があるんですが、平成二十二年に月割り制から日割り制に歳費の制度を将来変えることを見通して、これ適用除外を設けて、私も返しましたけれども、返した例がございます。こういうやり方をすればいいのではないかということと、あと、政党助成法でございます。
公職選挙法上の寄附禁止につきましては、日常の地盤培養行為としていろいろな名目の寄附が行われ、これが選挙に金の掛かる大きな要因となってきたことから、金の掛かる選挙を是正し、選挙の浄化に資するため、選挙に関すると否とを問わず、またいかなる名義をもってするを問わず、一部の例外を除き、平成元年の法改正により罰則をもって全面的に禁止することとなったところであります。
○国務大臣(石田真敏君) 公職選挙法においては、金の掛かる選挙を是正するため寄附禁止の規定が設けられ、順次強化されてきたところであります。
公職選挙法におきましては、カラー版のナンバープレートの入手に必要なものが寄附であれば、これは公職選挙法の寄附禁止の規定に問題が生ずるおそれがあると考えられます。
○石田国務大臣 先ほど来選挙部長から答弁させていただいているように、この公職選挙法上の寄附禁止というのは、いろいろな皆さん方の御議論の中で行われたものであって、そういうことの中でこういう法改正がなされてきたというふうに思っております。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 公職選挙法においては、お金の掛かる選挙を是正するため、寄附禁止の規定が設けられ、順次強化されてきたものと承知をしております。
○野田国務大臣 そもそも、公職選挙法においては、金のかかる選挙を是正するために寄附禁止の規定が設けられ、順次強化されてきたところです。
○野田国務大臣 公職選挙法においては、金のかかる選挙を是正するため、寄附禁止の規定が設けられておりますが、政党支部については、公職の候補者個人についての寄附禁止の規定とは異なり、禁止される場合が限定されています。 今お話ありました、政党支部からの寄附の規制を含めた政治活動のあり方については、各党各会派において御議論いただくべき事柄だと思っています。
また、公職選挙法上の寄附禁止については、いろいろな名目の寄附が行われ、これが選挙に金のかかる大きな要因となっていたことから、金のかかる選挙を是正し、選挙の浄化に資するため、選挙に関すると否とを問わず、また、いかなる名義をもってするを問わず、特定の場合を除き、一切禁止されることとなったところであります。
背景には、現在の制度では公職選挙法の寄附禁止の規定に抵触するために、国会議員が自主的に歳費や期末手当を国庫に返納することができないというルールの存在がございます。そこで我々は、当分の間、公職選挙法の寄附禁止の適用除外とする議員立法を提案しましたが、これも実現できておりません。 そもそも公職選挙法の寄附禁止の規定は、いかなる趣旨、理由によるものなのか。
きょう、一つ目、選挙区支部寄附禁止法案というのを我々は出させていただいています。これは、いわゆる某野党第一党の方が花代を出したりとかしていた、そういうことで、いろいろまずいんじゃないかということで、これを禁止しましょうという法案です。
○高市国務大臣 公職選挙法におきましては、お金のかかる選挙を是正するということで、寄附禁止の規定が設けられて、順次強化をされてきました。 現行の公職選挙法においては、一般の政党支部は後援団体に当たらないものと解されて、後援団体の寄附禁止を規定した公職選挙法第百九十九条の五には該当しないことになります。
これも舛添前知事が知事をお辞めになった頃と同じ頃に大きな問題となりましたけれども、選挙区支部寄附禁止法案と我々名付けました公職選挙法の改正案です。民進党の前政調会長山尾志桜里さんのケースでこれはニュースになりました。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 公職選挙法において言えば、お金が掛かる選挙という状況を変えていくため、それを是正していくために寄附禁止の規定が設けられ、順次強化をされてきたというのは御承知のとおりだろうと思いますが、その結果、現在、当該選挙区内にある方に対する寄附は、政治家本人及び後援団体によるものは原則として禁止されているが、政党支部については政治家個人の後援団体には当たらないと解されているため、政治家本人
民進党が改革政党に生まれ変わろうとするならば、我が党の選挙区支部寄附禁止法案に反対する理由はないはずです。 また、さきの参議院選挙の際には、舛添前都知事による政治資金の公私混同が大きな問題となりました。 そこで、我が党は、昨日、政治資金の個人的支出を禁止し、個人的支出に該当するかを第三者機関が調査するという法案も提出をいたしました。 そこで、安倍総理にお伺いします。
公職選挙法においては、金のかかる選挙を是正するため、寄附禁止の規定が設けられ、順次強化されてきたものと承知しております。 その結果、現在、当該選挙区内にある方に対する寄附は、政治家本人によるものは原則として禁止されておりますが、政党支部については、政治家個人の後援団体には当たらないと解されているため、政治家本人の氏名を表示する場合等を除き、寄附の制限はないものとされています。
○安倍内閣総理大臣 公職選挙法においては、お金のかかる選挙を是正するために寄附禁止の規定が設けられ、順次強化されてきたと思います。すなわち、当該選挙区内にある者に対する寄附は政治家本人によるものは原則として禁止されている、他方、政党支部によるものについては原則禁止されていないが、政治家本人の氏名を表示し、または氏名が類推されるような方法による場合には禁止されているということでもあります。